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最高裁判所第一小法廷 昭和54年(オ)678号 判決

上告人

田中勉

上告人

株式会社 田中輪業

右代表者

田中勉

被上告人

田中信道

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人の上告理由について

民訴法一六八条所定の送達は、監獄の長(代用監獄である警察署については当該署長)に対する送達があつたときに在監者に対してその効力を生じるものというべきであるから、これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。これと見解を異にする論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(本山亨 藤崎萬里 中村治朗)

上告人の上告理由〈省略〉

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